平成21年10月1日より、住宅瑕疵担保履行法が施行されます。
これによって、10月1日以降引渡す新築住宅には、売主に保険の加入が義務付けられます。
そして、この保険に加入するには、建設業の許可を持っていることが必要です。
まだ、建設業の許可をお持ちでない業者さんは、急いで建設業の許可をお取りください。
これに違反して、保険契約の締結状況の届出をおこなわずに新たな契約をした場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(または両方)が課せられます。
富山県内で、建設業許可、入札参加資格申請、経営事項審査申請を希望しておられる方は、いしず行政書士事務所へご相談下さい。
2009/10/30
平成21年10月1日より、住宅瑕疵担保履行法が施行されます。
これによって、10月1日以降引渡す新築住宅には、売主に保険の加入が義務付けられます。
そして、この保険に加入するには、建設業の許可を持っていることが必要です。
まだ、建設業の許可をお持ちでない業者さんは、急いで建設業の許可をお取りください。
これに違反して、保険契約の締結状況の届出をおこなわずに新たな契約をした場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(または両方)が課せられます。

いしず行政書士事務所
代表者 行政書士 石須 利久
所在地 〒930-0012 富山県富山市稲荷町二丁目1番22号
TEL:076-411-8800
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