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	<title>富山県地域密着！とやま建設業許可申請サポート</title>
	<link>http://www.toyama-kensetu.com</link>
	<description>富山県内で、建設業許可、入札参加資格申請、経営事項審査申請を希望しておられる方は、いしず行政書士事務所へご相談下さい。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Sep 2014 06:44:48 +0000</lastBuildDate>
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	<item>
		<title>平成２６年４月より、建設業許可の新規取得希望の方の急増！！</title>
		<description> 建設業の許可を新たに取得したいとの相談者の方が、急増しています。

これまでは、元請さんから、「できれば建設業の許可を取得してください」と言われていたのが、今では、「建設業の許可を取得していないなら、仕事を出さない」というかたちに変わってきています。

当事務所でも、平成２６年４月から、そういう方が急増しています。たしかに、平成２５年４月からも建設業の許可を取得したいという方が増えていましたが・・・

国交省の指導が、徹底してきた面が見受けられます。建設業の許可をもたないために、ビジネスチャンスを逃さないでください。

ご相談は、お気軽に！初回の相談は無料です。 </description>
		<link>http://www.toyama-kensetu.com/news/1.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>はじめまして</title>
		<description>はじめまして。行政書士の石須です。

ホームページをリニューアルしました。

これから、建設業許可業務に関して、感じることを書いていこうと思います。

どうぞ、お付き合い下さい。 </description>
		<link>http://www.toyama-kensetu.com/diary/44.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>建設業許可取得までのスケジュール</title>
		<description>建設業許可の取得を決めたら、次のようなスケジュールで手続を進めることになります。
１．無料相談訪問サービス
　　　　↓
２．要件に合っているかどうか無料で診断
　　　　↓
３．必要書類を集める（印鑑証明書等お客様でなければ、取得できない書類等以外はすべて当事務所で集めます）
　　　　↓
４．申請書類の作成
　　　　↓
５．お客様に、ハンコをいただく
　　　　↓
６．申請書類を窓口に提出
　　　　↓
７．審査
　　　　↓
８．許可
　　　　↓
９．窓口にて、当事務所が許可通知書と申請書副本の受け取る
　　　　↓
１０．お客様に、許可通知書と申請書副本をお渡しする

※富山県知事許可（新規）の場合、書類を役所に提出してから許可が出るまで、約1ヶ月かかります。 </description>
		<link>http://www.toyama-kensetu.com/cat-1/183.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>経営事項審査とは？</title>
		<description>　公共工事を請負いたい方へ

　公共工事を請負いたい方は、建設業の許可を持っているだけでは足りず、経営事項審査を受け、入札参加資格審査を受け、入札に参加する必要があります。

　ここでは、経営事項審査のアウトラインについて説明します。

　　経営事項審査とは？

　官公庁の建設工事の入札に参加するためには、経営事項審査を受けなければなりません。これは、官公庁が工事を発注する業者を客観的に分別するため企業に点数をつける制度です。

　　経営事項審査項目

経営事項審査では、次の項目について総合的に評価されます。

　　　　　年間の完成工事高および元請完成工事高

　　　　　自己資本の額と従業員数

　　　　　経営状況

　　　　　技術職員の評点

　　　　　その他

　以上のように、技術職員の技量や質、会社の工事実績や財政状況などが問われます。各官公庁は、経営事項審査の評点をもとに、一定の独自評価を加味して建設業者をランク付けしています。「Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ」というようにランク付けをし、受注できる工事の範囲や金額を決めます。 </description>
		<link>http://www.toyama-kensetu.com/cat-2/86.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>各種変更届</title>
		<description>　許可を受けた後、たとえば役員の変更があったとか、会社名に変更があった場合、その都度、変更届を提出しなければなりません。

　特に、営業所の所在地の変更があった場合、変更届を提出していないと、許可更新時の土木センターからの許可有効期間満了の通知が届かず、更新手続ができず、大きな損失を受けられた方を見かけます。御注意下さい。

 

　　　会社の登記との関係

　商号や役員変更、資本金の額の変更があった場合、建設業の許可の変更手続の前に、変更登記の手続をおこなう必要があります。 </description>
		<link>http://www.toyama-kensetu.com/cat-1/84.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>営業年度終了届</title>
		<description>　建設業の許可業者さんは、毎営業年度終了後4ヶ月以内に、その年度における会計状況を届出ることが義務付けられています。

　添付書類として、貸借対照表・損益計算書および事業税の納税証明書などがあります。また、富山県では、株式会社の場合、事業報告書の添付も平成21年9月から必要となりました。

　また、公共事業の入札のために経営事項審査を受けたい方は、決算終了届を提出してからでないと経営事項審査を受けられません。

　 </description>
		<link>http://www.toyama-kensetu.com/cat-1/81.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>建設業許可の更新</title>
		<description>　建設業許可の有効期限は、5年間となっています。

　許可の有効期限の30日前までに、更新手続をしなければなりません。有効期限の末日が土曜日祝祭日であった場合、その前日までが有効期限となりますので御注意下さい。

　　　　更新時の注意点

　　次の点に、御注意下さい。

　　　　　毎年の決算終了届は提出してありますか？

　　　　　役員の変更があった場合、変更届は提出してありますか？

　　　　　営業所や会社名に変更はありませんか?

　　　　　経営業務管理責任者に変更はありませんか？

　　　　　専任技術者に変更はありませんか？

　以上の変更手続がされていない場合、更新申請はできませんので、御注意下さい。 </description>
		<link>http://www.toyama-kensetu.com/cat-1/79.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>建設業許可の基礎知識</title>
		<description>　建設業許可のアウトラインについて説明します。

　１　建設業の許可について

　建設業を営もうとする方は、軽微な建設工事を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。

「軽微な建設工事」とは、

　工事1件の請負代金の額が、建築一式工事以外の工事では500万円未満の工事(建築一式工事では、1500万円未満または延べ床面積が150㎡未満の木造住宅の工事)

を言います。

　つまり、これ以上の規模の工事を行う場合、建設業の許可が必要となります。

 

　２　建設業の許可業種

　建設業の許可は、次の28の業種で、業種ごとに許可を取る必要があります。

土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、菅工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業

　たとえば、大工工事と電気工事をやる場合、原則として2種類の許可を取る必要があります。

 

　３　許可の種類について

　工事の規模や事務所の所在地によって許可の種類が異なります。

　　　　

      事務所を置く場所が関係する許可の分類

　大臣許可と知事許可

　　　大臣許可・・・二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合

　　　知事許可・・・一の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合

 

 

　　　　請負う金額、規模に関係する許可の分類

　一般建設業の許可と特定建設業の許可

　発注者から直接請負った一件の建設工事について、下請代金の額が3000万円以上（建築一式工事業では、4500万円以上）となる下請工事を発注する場合には、特定建設業の許可が必要となります。

 

　４　許可の手数料（役所に支払う分）

　許可の手数料は、次のとおりです。

　　　　県知事許可

　　　　　　　新規・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9万円

　　　　　　　更新および同一許可区分内での追加の許可・・・・5万円

　　　　国土交通大臣許可

　　　　　　　新規・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15万円

　　　　　　　更新および同一許可区分内での追加の許可・・・・5万円 </description>
		<link>http://www.toyama-kensetu.com/cat-1/46.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>建設業許可の新規取得</title>
		<description>　建設業許可を取得するためには、次のような要件をクリアーしなければなりません。

 

　　建設業許可を取得するための要件

　建設業許可を取得するためには、次の要件を満たすことが必要となります。（一般建設業・法人の場合）

　　①　経営業務の管理責任者がいること

建設業を営む会社（許可の有無にかかわらず）に、役員（取締役以上）として登記されていた（いる）方

　　②　専任技術者がいること

　一級建築士や二級土木施工管理技士などの有資格者か、所定の学部を卒業した方または取得を希望する建設業の許可の業種に関し10年以上の実務経験があることが専任技術者の要件となります。要件を満たしていれば、経営業務の管理責任者と兼ねることができます。

　　③　財産要件

　次のいずれかを満たす必要があります。

　　　　　　　自己資本の額が500万円以上であること（貸借対照表で確認）

　　　　　　　500万円以上の資金調達能力（金融機関の発行する500万円以上の残高証明書）

　 </description>
		<link>http://www.toyama-kensetu.com/cat-1/39.html</link>
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